チョウタリィは「認定NPO法人」になりました。
寄附金控除についてのご説明


チョウタリィの会は、2022年12月16日に奈良県より「認定NPO法人」としての認定を受けました。
このことにより、認定日以降のチョウタリィの会へのご寄附につきましては、確定申告を行なうことにより、税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。

「認定NPO法人」とは
特定非営利活動法人(NPO法人)の中でも、事業活動及び組織運営が適正であり、その活動においては公益性が高いものとして、所轄庁から「認定NPO法人」と認められた法人のことです。
2023年1月現在において、NPO法人の総数は50502件ですが、その内、認定NPO法人は、1223件となっており、NPO法人の全体に対する認定NPO法人の占める割合は、2.4%となっています。

認定NPO法人チョウタリィの会へのご寄附には、以下の寄附金控除の対象となります。控除を受けるには確定申告が必要です。
 
個人によるご寄附の場合 「税額控除」または「所得控除」が受けられます。
  法人によるご寄附の場合 「損金算入限度額」の枠が拡大されます。
  相続人によるご寄附の場合 寄附をされた相続財産分が非課税になります。


1.個人によるご寄附の場合
●認定NPO法人に年間2,000円を超える寄附をした場合、所得税(国税)の計算において「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択することができます。

 「所得控除」の計算式 
   (年間の寄附金の合計額-2,000円(控除下限額))=所得控除額(減税額)
   *寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

 「税額控除」の計算式
   (年間の寄附金の合計額-2,000円(控除下限額))✕40%=税額控除額(減税額)
   *寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
   *税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度です。

●個人住民税の寄附金控除
 個人住民税の控除につきましては、各自治体によって控除の有無など対応が異なります。
 奈良県は県民税4%、奈良市は市民税6%の個人住民税の寄附金控除を受けることができます。

    計算式 (年間の寄附金の合計額-2,000円)✕10%=税額控除額(減税額)
   *寄附金額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
   *都道府県指定分4%+市町村指定分6%=合計最大10%

 詳しくは、お住まいの自治体の税務担当課または税務署にお問い合わせ下さい。

(例)年間の寄附金額の合計が30,000円で、所得税の税額控除と個人住民税の控除をした場合
   (30,000円-2,000円)✕40%=11,200円(所得税の税額控除額)
   (30,000円-2,000円)✕10%(最大)=2,800円(個人住民税の最大の場合の控除額)
   合計 11,200円+2,800円=14,000円(最大での控除額)
   30,000円のご寄附で約半分の14,000円(最大の場合)の控除が受けられます。
    
2. 法人によるご寄附の場合
法人によるご寄附の場合、認定NPO法人では「一般の寄附金の損金算入限度額」とは別に、別枠の「特別損金算入限度額」の枠が設けられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
寄附金の額が「特別損金算入限度額」を超える場合には、その超える部分の金額は、一般寄付金の額と合わせて「一般の寄附金の損金算入限度額」の範囲内で損金算入が認められます。

詳しくは、国税庁のウェブサイト「認定NPO法人等に対する寄附金」をご参照下さい。

3. 相続または遺贈によるご寄附の場合
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続税の申告期限内に取得財産をチョウタリィの会に寄附された場合、寄附をされた財産部分においては、相続税が非課税になります。

詳しくは、国税庁のウェブサイト 「相続財産を公益法人などに寄附したとき」 をご参照下さい。

4. 「寄附金受領証明書」の発行
控除を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告には、チョウタリィの会が発行する「寄附金受領証明書(領収書)」を添付しなければなりません。
ご寄附の都度、寄附金受領証明書をご登録のご住所にお送り致します。再発行はいたしかねますので確定申告時まで大切に保管して下さい。
給与等の支払いを受けておられる方は、年末調整では控除は受けられませんので、お勤め先から源泉徴収票を入手して確定申告を行なって下さい。

5.「寄附金受領証明書」の宛名について

「寄附金受領証明書」には、ご寄附をされた方の住民票に記載されているご住所とお名前の記載が必要です。
宛名が不明の場合や匿名の場合、連名の場合は、控除を受けることができません。
●宛名の記載について
郵便振替(払込用紙での振込))でのご寄附では、通信欄に記載されているお名前とご住所を記載します。
賛助会員、里親会員の方は、原則として会員登録のお名前とご住所を記載します。
●ご注意
連名での「寄附金受領証明書」の発行はできません。連名でのご寄附の場合は、必ず代表者の方をご指名下さい。代表者の方のご名義で「寄附金受領証明書」を発行致します。

上記(郵便振替、会員登録)のお名前とご住所が住民票の記載と異なる場合は、チョウタリィの会までご連絡下さい。

銀行からのお振込みの場合、住所、電話番号、メールアドレスが不明なため、こちらからご連絡を差し上げることができず、確認がとれませんので、寄附金受領証明書を発行することができません。ご注意下さい。
銀行等からご寄附をされた方で控除をお受けになられる方は、必ずご住所とお名前をチョウタリィの会までご連絡下さい。

   お問合せ、ご連絡はメールにて
こちらから

6.ご寄附となるもの
 
1、通常のご寄附 (ご住所、お名前、ご寄附の金額が分かるもの)
 2、賛助会員の会費(個人・法人)
 3、里親会員の会費(個人・法人)
 

7.控除の対象とはならないもの

 1、正会員の会費 (総会での議決権を有するため)
 2、募金箱などへの寄附等(寄附者の氏名、住所、金額等がわからないもの)
 3、連名でのご寄附(代表者をご指名いただければ控除の対象となります。
 4、イベント、セミナー等の参加費(対価であるため)
 5、バザー等による商品の購入代金(対価であるため)

*1の正会員の会費を超えるご寄附を頂いた場合は、会費を超えたご寄附分につきましては控除の対象となります。



チョウタリィの会に関するお問合せやご相談は、メールにてこちらからご連絡下さい



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